本年10月1日から、改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」により、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)が新たに免税販売対象となりました。
上記免税制度につきましては、サービス(当クリニックの検査費用を含む)は、対象外となりますので、あらかじめご承知おきください。
参考URL: http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140331006/20140331006-1.pdf
9時~18時(日・祝日・年末年始除く)
※本ダイヤルでの通話は、電話応対の品質向上とお問い合わせ内容確認のため、録音させていただいております。
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